Hello. ねいびーよ
まりたんたち、まだハワイから帰ってこないわね
さてさて、日本の国会では児童ポルノ禁止法案の改正案審議がはじまったようだけど…
まりたんたち、まだハワイから帰ってこないわね
さてさて、日本の国会では児童ポルノ禁止法案の改正案審議がはじまったようだけど…
『児童ポルノ禁止法改正案、衆院委で審議入り』
(抜粋)~児童ポルノの「単純所持」を禁じる内容の与党案について、民主党は「一方的に画像を送りつけられるケースもある」と主張。買ったり何度も入手したりする行為を処罰する「取得罪」を新設する対案を提出している。
(抜粋)~児童ポルノの「単純所持」を禁じる内容の与党案について、民主党は「一方的に画像を送りつけられるケースもある」と主張。買ったり何度も入手したりする行為を処罰する「取得罪」を新設する対案を提出している。
今回の争点は児童ポルノの“単純所持”の規制にあるようね
つまり銃器や麻薬と同じく“持っているだけ”で犯罪になるか――ということよ
つまり銃器や麻薬と同じく“持っているだけ”で犯罪になるか――ということよ
そもそも「児童」とか「児童ポルノ」ってなんなのであるか?
そうね
『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』――通称『児童ポルノ法』によると…
『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』――通称『児童ポルノ法』によると…
第二条
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第二条三項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1)児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2)他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第二条三項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1)児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2)他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
「児童」とは18歳未満の未成年ね
未成年を守るために、この法律はつくられたのよ
今回争点となっている「児童ポルノの単純所持」だけど…
「児童ポルノ」の定義、特に<第二条三項-3>にある「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」が問題視されているのね
規制反対の意見をみてみましょうか
未成年を守るために、この法律はつくられたのよ
今回争点となっている「児童ポルノの単純所持」だけど…
「児童ポルノ」の定義、特に<第二条三項-3>にある「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」が問題視されているのね
規制反対の意見をみてみましょうか
【民主党 枝野幸男 議員 発言要旨】
・自公案の児童ポルノの定義「衣服を一部または全部つけていない姿」はあいまい
・自公案の「性的な目的で所持」は内心の問題であり、自白に頼った冤罪が発生する
(「児童ポルノ関連ソースと統計データ」2009/6/26記事より転載・抜粋)
・自公案の児童ポルノの定義「衣服を一部または全部つけていない姿」はあいまい
・自公案の「性的な目的で所持」は内心の問題であり、自白に頼った冤罪が発生する
(「児童ポルノ関連ソースと統計データ」2009/6/26記事より転載・抜粋)
たしかに「衣服の一部または全部をつけていな姿」では、どこまで服を着ればワイセツにならないのかわからないのであるな
何で興奮するかなんて人それぞれであるものな~
何で興奮するかなんて人それぞれであるものな~
自民党-公明党案ではこれらの単純所持も犯罪となるのだけど
規制反対派は、この<第二条三項-3>の解釈次第でどんな画像も「児童ポルノ」とされてしまう可能性を危険視してみたいね
規制反対派は、この<第二条三項-3>の解釈次第でどんな画像も「児童ポルノ」とされてしまう可能性を危険視してみたいね
【自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨】
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
(「児童ポルノ関連ソースと統計データ」2009/6/26記事より転載・抜粋)
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
(「児童ポルノ関連ソースと統計データ」2009/6/26記事より転載・抜粋)
そういえば、我輩のローデシアン幼稚園の卒園アルバムには、みんなで入ったお風呂の写真やお着替えの写真があったなあ
懐かしくて戦地でたびたび開くうちに手垢にまみれてしまったが…あれも違法になってしまうのであるかな?
「衣服の一部または全部をつけていな姿」か…
そのうちタリバン政権のように「女は全身を布で覆え」と言い出すかもしれないのであるぞ
懐かしくて戦地でたびたび開くうちに手垢にまみれてしまったが…あれも違法になってしまうのであるかな?
「衣服の一部または全部をつけていな姿」か…
そのうちタリバン政権のように「女は全身を布で覆え」と言い出すかもしれないのであるぞ
どうかしらね?
ねいびーさんもウカウカしていられないぞ!
いつもズボンを履き忘れているではないか!
いつもズボンを履き忘れているではないか!
こ、これは履き忘れているわけじゃありません!
こういうコスチュームなのよ!
それに今回は実際に被害者の存在する三次元の話で、わたしたちアニメ-コミックの話ではないから大丈夫よ
わたしは被害を防ぐ意味からも
規制の強化に賛成します!
こういうコスチュームなのよ!
それに今回は実際に被害者の存在する三次元の話で、わたしたちアニメ-コミックの話ではないから大丈夫よ
わたしは被害を防ぐ意味からも
規制の強化に賛成します!
アマイのである!
アニメ-コミックは関係ないなど甘すぎである!
古来、敵が本土に攻めてきてから戦うような戦争に勝ち目はない!
まだ敵が本土から離れた場所にいるうちに反撃をせねば!
今法案もしかり!
敵が我が本土たる「アニメ-コミック」の規制に矛先を向けはじめてから戦うようでは間に合わないぞ
ねいびーさんのアメリカ軍だって
外地で戦って、決して本土決戦はやらないであろう?
アニメ-コミックは関係ないなど甘すぎである!
古来、敵が本土に攻めてきてから戦うような戦争に勝ち目はない!
まだ敵が本土から離れた場所にいるうちに反撃をせねば!
今法案もしかり!
敵が我が本土たる「アニメ-コミック」の規制に矛先を向けはじめてから戦うようでは間に合わないぞ
ねいびーさんのアメリカ軍だって
外地で戦って、決して本土決戦はやらないであろう?
…まぁ、そうね
ねいびーさんがズボンを履き忘れても安心できるように、
そのほか多くのウッカリ露出キャラが安心して生きていけるように
この改正案には断固反対していくべきなのである!!
そのほか多くのウッカリ露出キャラが安心して生きていけるように
この改正案には断固反対していくべきなのである!!
誰が“ウッカリ露出キャラ”なのよ!?

