<『日米地位協定』なるほど講座…目次>
■序章:『日米地位協定』とは
■第1講 刑事訴訟手続と身柄引渡し
■第2講 なぜ『取調べを拒否』できるのか
■第3講 沖縄県警も拒否!?『速やかな身柄引渡し』
■[閑話休題] 日米の司法意識の違い?
■第4講 米軍が守る「被疑者の権利」
■最終講 「不平等」ではないんです
■序章:『日米地位協定』とは
■第1講 刑事訴訟手続と身柄引渡し
■第2講 なぜ『取調べを拒否』できるのか
■第3講 沖縄県警も拒否!?『速やかな身柄引渡し』
■[閑話休題] 日米の司法意識の違い?
■第4講 米軍が守る「被疑者の権利」
■最終講 「不平等」ではないんです
第2講 なぜ『取調べを拒否』できるのか
さて、今回の事件で被疑者は
<取調べを拒否している>のですけど…
そもそもアメリカ兵が被疑者の場合、どのように取調べを受けるんですか?
<取調べを拒否している>のですけど…
そもそもアメリカ兵が被疑者の場合、どのように取調べを受けるんですか?
日本人の場合とかわらないわよ
■アメリカ兵が被疑者の場合の取調べ
「逮捕」前は任意聴取
>日本人の場合、任意同行で取調べをうけます
「逮捕」後は強制聴取
>日本人の場合、警察署に勾留され取調べをうけます
なぜ今回、被疑者は
<取調べを拒否>できるのですか?
<取調べを拒否>できるのですか?
「逮捕」前だからね
「任意」の聴取は断ることができるのよ
犯罪捜査は「逮捕」の前後で
<法的強制力>の有無、という決定的な違いがあるわ
現段階では強制力がないのよ
その点は日本人もアメリカ兵も同じ
「任意」の聴取は断ることができるのよ
犯罪捜査は「逮捕」の前後で
<法的強制力>の有無、という決定的な違いがあるわ
現段階では強制力がないのよ
その点は日本人もアメリカ兵も同じ
日本人で例えるなら
任意同行を求められて断っている――という状況ですか?
任意同行を求められて断っている――という状況ですか?
つまり――
論点B<被疑者が取調べを拒否している>のは
それが『日本の法律で定められた権利』だから
≪身柄引渡しが行われないから、取調べができない≫のではなく、≪(強制力のある)逮捕が行われないから、取調べができない≫のよ
論点B<被疑者が取調べを拒否している>のは
それが『日本の法律で定められた権利』だから
≪身柄引渡しが行われないから、取調べができない≫のではなく、≪(強制力のある)逮捕が行われないから、取調べができない≫のよ
なるほど…
じゃあ、やっぱり
<被疑者の速やかな身柄引渡し(論点A)>を行って日本警察の管理下で取調べを受けさせたほうが良いのではないですか?
じゃあ、やっぱり
<被疑者の速やかな身柄引渡し(論点A)>を行って日本警察の管理下で取調べを受けさせたほうが良いのではないですか?
じえいたん
日本警察が被疑者の身柄を拘束する法的根拠はどこにあるの?
日本警察が被疑者の身柄を拘束する法的根拠はどこにあるの?
え?
「逮捕」前の警察には被疑者の身柄を拘束することはできないわ
いま被疑者の身柄を引き渡したら…困るのは日本の警察なのよ
次回は、論点A<被疑者の速やかな身柄引渡し>について
いま被疑者の身柄を引き渡したら…困るのは日本の警察なのよ
次回は、論点A<被疑者の速やかな身柄引渡し>について
実は引渡しを拒否しているのはアメリカ軍よりも…沖縄県警なのよ!
>>地位協定解説-第3講は年明けになります
年末年始は通常の「まりたん日記」をお楽しみください
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